令和5年7月1日から道路交通法が改正され、特定小型原付(すなわち電動キックボード)の交通方法などに関する規定が施工されました。
キックボードに乗ろうとしている人はともかく、乗る気がない人でも、新たに発表された交通ルールに目を通しておきましょう!
目次:
重要なこと
この法改正で私が重要だと思うところを抽出したものは、以下の通りです。
これだけ覚えればあとは見る必要ないと思います。
- 基本は原動機付自転車。(車道を走る、ナンバーを付ける、自賠責も入る)
- 「特例」特定小型原付 という区分ができた。これに該当する車両のみ一部の歩道で通行可!
- 免許は不要、だが16歳未満は運転できない!
- ヘルメットは努力義務
- 右折は基本片側1車線でも「二段階右折」
1.特定小型原動機付自転車の操作などについて(保安基準)
特定小型原付(特定小型原動機付自転車)は
・最高速度 20km/h以下
・定格出力 0.6kW以下
・長さ 1.9m以下
・幅 0.6m以下
に当てはまる原動機付自転車のことを言います。
それ以外は「原付(一般原動機付自転車)」となり、バイク(スクーター)と同じ括りになります。
特定小型原付に必要な装備は上の画像のようになっています。
基本は原動機付自転車なので前照灯や尾灯などが必要になりますが、注目すべきは「最高速度表示灯」というものです。
これは特定小型原付独自のもので、車道を走るときは「点灯」、歩道を走るときは「点滅」させる必要があります。
電動キックボードの種類によって機能が付いていないこともあります。この機能が付いている場合、歩道を走るとき(最高速度表示灯を点滅させるとき)は6km/hに制限されます。
また、ナンバープレートの装着と自賠責保険(強制保険)の加入が義務づけられています。今のところ原付と同じナンバープレートですが、さらに小型のものも後々出るそうです。(下図参照)
2.「特例特定小型原付」について
歩道などを走れるように、すなわち限定された条件をみたすキックボードのみ通行できるように定められたのが「特例特定小型原付」です。(よみにく..())
条件は以下のようになります。
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
※ アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
令和6年12月22日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付けていない特定小型原動機付自転車は、①の要件を満たさないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
要するに、
- 側車や車両の牽引をしていない
- ブレーキはすぐに使える
- 上記の「最高速度表示灯」が点滅している
- 点滅中は6km/hを超えない※
これをすべて満たす車両が一部の歩道を通行できます。
※アクセル操作で6km/hを超えないではなく、ONかOFFの操作で、ONの時6km/hしか出ないようになる構造が必要という意味です。
また最後の文面では、この規則が発表される前に作られた電動キックボードは、最高速度表示灯がないためこの特例特定小型原付に該当せず、歩道を走ることができません。(歩道モードといった機能があったとしても)ということを言っています。
3.交通ルールについて
まずは自転車でも原付でも変わらない法規を挙げていくと、
当たり前すぎますが、キックボードだし免許もないからOKなんてことはありません。横断歩道も歩行者がいた場合停止する必要があります。
種類によって罰則は異なりますが、
飲酒運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金などが科せられます。
次に、原付や自動車と同じ法規を挙げると、
- 徐行場所(標識や道路の曲がり角、上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂)での徐行
- 駐停車禁止場所での駐停車
- 停車または駐車の方法
- 合図
- 安全運転の義務
- 交通事故の措置
いくらキックボードといえど、そこらへんの道路に駐車禁止なのにもかかわらず止めると普通に駐停車違反になります。
また事故を起こした場合は、救護をし警察に電話しなければなりません。
(免許不要なのは大丈夫なの...?と思いました)
次に、特定小型原付 特有の法規を上げると、
- 16歳未満運転禁止
- 二人乗り禁止
- 道路の右側通行禁止
- 標識に自転車が含まれるものは、特定小型原付も含まれる
- 右折は二段階右折
歩道を走れるのは?
歩道を走れるのは、上に挙げた「特例特定小型原付」に該当するもののみです。
歩道を走るときは例外的に道路の右側の歩道も走ることができますが、
- 歩道の中央から車道よりの部分か、自転車通行指定部分を走らなければならない
- 歩行者優先のため、妨げるときは一時停止
これらを守らなくてはなりません。
歩道にいる場合は、歩行者用と同じ信号機に従います。
歩道のない道路(路側帯)では特例特定小型原付は通行ができます。ですが自転車と同じく、2本の白い実線(歩行者用路側帯)では通行できません。
下の画像では、青い矢印の部分が通行できます。
右折の方法は?
信号機がある場所では、たとえ「原付二段階右折禁止」がある場所でも、特定小型原付は二段階右折をします。(下図参照)
左側にいても右へ合図をだし、この方法で右折します。
信号のない交差点についても、おなじような方法で右折します。
標識は自転車に従う?原付に従う?
標識については、法改正により自転車のマークがあるものすなわち自転車に対する標識は、特定小型原付も含まれるようになりました。
これについても、右上の標識ではいままで「自転車通行止め」でしたが、「特定小型原付・自転車通行止め」となり、特定小型原付も従わなければならなくなりました。
4.違反したとき
本来であれば、交通違反は法律違反、すなわち刑事事件として扱われるものですが、ありがたいことに「交通反則通告制度」というものがあり、特定小型原付も対象となりました。
一般的な自動車や原付と同じように、交通違反をした際には納付書を交付されその違反金の納付をすれば公訴されないというものです。(払わなければ刑事手続きが進められ、逮捕されます)
また、免許がないため自転車と同じく講習制度もあります。
具体的には、警察庁が掲げる「特定小型原動機付自転車危険行為」に該当する行為を1回目の違反から3年以内にもう一度繰り返すと、道路における交通の危険を生じさせる恐れがあるとして講習の受講命令を受けなければなりません。
この講習は3時間で6000円かかるので、気を付けましょう。(受講しないと5万円以下の罰金)
ちなみに、原付など免許がないと乗れない車は、違反点数により講習などの有無が決定します。ひどい違反の場合は免許取り消し、欠格期間もあり車に乗れないこともあります。
まとめ
自転車と原付の二面性をもった特定小型原動機付自転車。
公安委員会の者でもないのに啓蒙するのもなんですが、法律を守って運転しましょう。
最後に早口言葉を、
「徳島に特許取得特別なお買得徳用特例特定小型原付」
出典: